東京弁護士会 所属
家賃滞納による建物明渡請求はトラスト弁護士法人の得意事案です
代表弁護士
勝間田淳
東京弁護士会所属
登録番号:38084
トラスト弁護士法人が
リーズナブル価格
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浦和高等学校卒業
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一橋大学法学部卒業
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早稲田大学大学院法務研究科卒業
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司法試験合格
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司法研修所修了
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関東近郊の法律事務所勤務
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複数の企業においてインハウス弁護士として勤務
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東京都千代田区にてトラスト弁護士法人設立、代表弁護士に就任
サポートいたします!!
で
早期解決
を
~経歴~
佐藤勝紀
東京弁護士会 所属
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弁護士・税理士の他、不動産鑑定士の資格を有している。
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東京都出身。大手金融会社に勤務後、弁護士・税理士資格を取得。
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2025年4月にトラスト弁護士法人へ参画。
第二東京弁護士会 所属
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弁護士の他、公認会計士の資格を有している。
古賀望

賃料滞納による建物明渡請求をお考えの貸主様

累計実績
3,000件以上

全国対応

ご相談は
何度でも無料
弁護士報酬
16万5千円
着手金・成功報酬込
一括
(税込)
印紙代等実費は別
※建物明渡断行までの必要手続き、更に任意退去交渉や占有移転禁止仮処分も含む
建物明渡請求訴訟の一般的なセット相場は30万円~
トラスト弁護士法人は、個別依頼合計でも36万8千円~ですが、
セットにすると16万5千円と更にリーズナブルな価格で
早期解決をサポートいたします

賃料滞納トラブルのお悩みはさまざま
✔ 何度も催促を無視される
✔ 滞納者が退去してくれない
✔ 滞納者に連絡がつかない
✔ 法的手続きが煩雑そう
✔ 弁護士費用が高い
✔ 建物明渡請求のノウハウ・実績が豊富な弁護士を探している
✔
滞納期間が長引いて賃料が入らず
損失が拡大する
etc
その問題、私たちにお任せください
早期解決の強み

一般的に賃料滞納による建物明渡請求訴訟は争点が少なく、
また滞納者が裁判に出廷しないケースも多く、貸主側が勝訴することが多い事案です。

いわゆる裁判(口頭弁論)はWEB会議にて実施可能。
遠方の裁判所へ出向く必要がなくなり、全国対応がより安価・容易になりました。

トラスト弁護士法人は、同請求訴訟の累計訴訟実績3,000件以上、
月間訴訟数は最多時330件と建物明渡請求訴訟の実績・ノウハウが豊富です。
そして何より、リーズナブルな価格をモットーにスタッフ一丸となりご支援しております。

ご依頼から建物明渡断行まで通常約6カ月を目途に尽力サポート。
最短ご依頼日(受任日)翌日に解除通知送付、訴訟資料収集開始早期申立。

任意退去交渉の並行実施、付郵便送達現地調査※により、早期解決をサポート。
※
建物明渡請求訴訟では、借主が裁判書類の受け取りを拒否したり、物件に居住していない等、
円滑な訴訟手続きを阻害する事象がしばし発生します。
当弁護士法人では、物件の居住実態調査をご依頼により実施、
付郵便送達・公示送達を実現、早期解決に向けてサポートしております。
なお、当該調査は建物明渡請求訴訟セットには含まれておりません。

ご相談の流れ
建物明渡断行まで、順調なケースを例に流れをご説明
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無料のご相談
滞納1カ月からのご相談歓迎
お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。
ご相談は、WEB面談、対面、お電話またはメールにて対応しております。
お問合せフォームよりご連絡いただいた場合、当弁護士法人からメールまたはお電話にて連絡いたします。
その際事案の内容をお伺いいたします。
ご依頼
(委任契約の締結)
賃貸借契約書、賃料振込明細
ご相談がメールのみであった場合は、ご依頼の際はWEB面談、対面又はお電話にて面談をさせていただきます。
滞納賃料の回収は滞納者の支払能力の影響を受けるため、一般的に建物明渡より困難な傾向にあります。滞納3ヵ月で明渡請求訴訟ができるよう、早くに弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
解除通知送付
最短ご依頼日翌日に送付
到達後1週間で賃貸借契約解除
賃貸借契約書、滞納状況がわかる資料(賃料振込明細等)が必要になります。
解除通知到達後1週間以内に滞納賃料の振込がない場合、そのまま賃貸者契約が解除されます。
訴訟申立
契約解除後1カ月で訴訟申立
訴訟申立のための書類を当弁護士法人が収集・作成し、解除後1週間で提訴いたします。
提訴後、2~3週間程度で裁判実施日が決定します。
裁判実施日は提訴後、1ヵ月後が目安です。
裁判
(口頭弁論)
被告不出廷により原告勝訴
被告(賃借人)不出廷によりそのまま原告勝訴となることが多いです。
建物明渡強制執行
最短ご依頼日翌日に送付
裁判後2週間後に対象物件所在地の裁判所に執行申立、撤去業者等の選定
申立後2週間後に執行官や撤去業者等と一緒に対象物件を訪れ催告、その1カ月半後に明渡断行
明渡完了
ご依頼日から約4カ月で明渡 完了
建物明渡請求詳細はこちら
ご留意点
ご相談はメールのみでも可能ですが、ご依頼する場合(委任契約の締結)は、
WEB面談、対面又はお電話でのやり取りが必要になります。
借主様からのご相談・ご依頼は、いずれもお受けしておりません。

建物明渡事例

内容証明郵便のみで滞納解消、任意退去に成功
依頼時点で家賃滞納分4か月分、神奈川県在住の20代男性の入居者。
依頼を受けた翌日に内容証明郵便で契約解除通知を送付し、届いた通知を見て賃借人より連絡がありました。
入居者自身の体調も悪く収入が不安定である、今の家賃ではとても支払いを継続することが難しいと聴取しました。
そのため、今よりも家賃が低い賃貸物件か実家へ転居し経済状況を立て直すことを弁護士から提案しました。
結果として賃借人は実家に転居し訴訟申立をせずに明渡が完了したどころか、実家の両親より支援があったとのことで滞納家賃も全額回収することに成功しました。
行方不明の賃借人を探し出し契約解除に成功
依頼時点で滞納3か月分、東京都在住の50代女性の賃借人。
賃貸人より賃借人と長期間連絡がつかず家賃も滞納しているので明渡をしたいと依頼がありました。
依頼を受けた翌日には内容証明郵便で契約解除通知を送付しましたが、賃借人が受け取らず返送されてしまいました。
返送されてくるまでの間に訴訟に必要な書類を揃えていたため、返送されてきたことが発覚した段階で即訴訟を提起しました。
平行して現在該当物件に賃借人が居住していることを確認するため現地調査や住所調査を行ったところ、転居していることが発覚しました。
転居先に連絡を取りたい旨の書類を発送したところ賃借人から反応があり、無事契約解除となりました。
任意退去に応じず居座りを続けた案件
依頼時点で滞納5か月分、佐賀県在住の40代女性の賃借人。
当事務所では、速やかに内容証明郵便により契約解除通知を送付。その後も賃料の支払いがなされなかったため、裁判を提起し判決を取得しました。しかし、賃借人は控訴を行ったり、さらに賃貸人に対して複数の訴訟を提起したり、強制執行の手続を止めるよう裁判所に出向くなど、強く抵抗する姿勢を示しました。
このため、執行官を複数名体制とするなど厳重な準備を行い、強制執行に臨みました。最終的には断行日までに賃借人が荷物を運び出し、建物の明渡しが実現しました。
本来であれば、話し合いの段階で任意退去や滞納賃料の全額支払いによる解決が望ましいですが、状況によっては裁判・強制執行により解決を図らざるを得ないこともあります。当事務所では、このような事案にも対応し、依頼者の権利を実現するために尽力いたします。
放置車両の処理を経て建物明渡に至った事例
依頼時点で滞納4か月分、香川県在住の60代男性の賃借人。
「賃借人が亡くなり、相続人も全員相続放棄をしてしまったため、部屋の片付けや残置物、駐車場にある車両の処理に困っている」というケースがありました。
ご家族(法定相続人)はすべて相続放棄をしたため、形式的には「相続人不在」の状態となり、大家さんとしては賃料回収も部屋や駐車場の明渡しも進められない状況に陥りました。特に問題となったのは、駐車場に残された2台の車両でした。車検証上の所有者は賃借人の名義のままであり、相続人が相続放棄しているため勝手に処分することもできません。
このような場合、賃借人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」を行うことが必要になります。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に裁判所が選任する第三者で、亡くなった方の財産を管理・清算する役割を担います。今回も、当事務所で申立てを行い、弁護士が相続財産管理人として選任されました。
相続財産管理人が選任された後は、残置物や車両についての処分が可能となります。問題となっていた車両2台については、法的な手続きを経て売却を行い、換価処分した代金は相続財産に組み入れられました。その後、未払い家賃や明渡し費用などの清算手続きが進められ、最終的には建物・駐車場が明け渡されました。

賃料滞納でお困りのオーナー様へ、早めのご相談が解決の第一歩です。
相談は無料・オンライン相談対応です。
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