
建物の老朽化による賃借人との退去交渉
賃貸マンションの建替えに伴う、賃借人の退去交渉はお任せください
実績多数:常時30件以上の物件、
居住者数150人ほどを約6ヶ月で解決!!
アパート・マンションの建替えを推進するときに居住の賃借人との退去に伴う補償などの和解交渉は弁護士の業務です。
こんなお悩み、解決します
老朽化して危険なので建替をしたい
再開発・建替計画が進まない
立退料をどの程度支払うべきかわからない
話し合いでまとまらない場合どうすればいい?


弁護士が行う事
入居者への通知・説明文書作成
円満な退去交渉の代理
合意書・覚書の作成
交渉が不成立の場合の明渡訴訟・強制執行まで対応
ご依頼料金
対象物件
着手金(税込み)
報酬金(税込み)
① 集合賃貸
55,000円~
55,000円~
② 事務所、家作・戸建
110,000円~
110,000円~
③ 店舗、工場、倉庫、借地権付き
建物等
165,000円~
165,000円~
➃ サブリース契約先、賃借人以外
の契約者との交渉
55,000円~
55,000円~
※訴訟に移行した場合、内容証明郵便発送は5,500円、提訴、応訴、執行、断行は各55,000円、再出廷は33,000円(いずれも税込み)
訴訟時の印紙、郵券、交通費、通信費等は実費請求となります。
ご相談の流れ
①お問い合わせ(電話・フォーム)
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
物件の状況やお困りの内容を簡単にお伺いします。初回のご相談で、今後の対応方針を検討するための概要を把握します。


②状況のヒアリング、方針・費用のご提案
賃貸借契約書や登記事項証明書などの資料をもとに、権利関係や契約内容を確認します。
現状の問題点や、法的な立場を整理したうえで、
解決に向けた方向性を検討します。
③契約の成立
ご提案内容にご納得いただいたうえで、正式にご契約となります。
契約締結後は、速やかに退去交渉や手続きの準備に入ります。
ご依頼後も、進捗状況を丁寧にご報告しながら対応を進めてまいります。


➃退去交渉開始
当事務所では、訴訟に頼らず、円満な話し合いによる解決を基本方針としています。賃借人の状況にも配慮しつつ、丁寧な交渉を重ねることで、できる限りスムーズな退去を目指します。交渉での合意が難しい場合には、法的手続を含めた対応もご提案いたします。
建替え・老朽化による明渡の法的ポイント
💡借地借家法28条 正当事由
数多くの判例で建物の老朽化や再開発といった事情では正当事由と認められず、一定的な金銭補償が必要であるとされております。
⚒老朽化・建替えは正当事由になる?
極めて稀なケースではあるが、正当事由と認められたケースもありますが、原則的には老朽化や再開発が正当事由と認められることはなく金銭補償が必要 となります。
💰補償(立退料)はどの程度が相場?
建物の用途(住居か店舗か)、借主の居住年数、立退きによる損失(移転費用や営業損失など)により金額は大きく変わります。
そのため、相場がいくらか、ということは具体的にはない、という状況です。
補償の対象となる主な費用例
・転居に伴う費用
→お引越しにかかる運搬費用や、エアコン・電話回線などの設備移設に要する費用など
・新居の契約に必要な費用
→敷金・礼金、仲介手数料など、新しいお部屋を契約する際に必要となる初期費用
・新旧家賃の差額
→一定期間、旧居と新居の家賃に差がある場合の補填
・その他の補償
→転居に伴うご不便への補償や、店舗営業における休業損失の補償など
📝合意書を結ぶ際の注意点
退去条件について合意に達したら、必ず書面で取り交わすことが大切です。
合意書には以下の内容を明確に記載します。
-
明渡日・明渡方法
-
立退料の金額・支払時期
-
預り敷金の返還
-
借主が以後一切の権利主張をしない旨
-
引渡し後の原状回復や残置物の取扱い
内容に不備があると後日トラブルになるため、弁護士による文案チェックを強くお勧めします。
🚫強制的に追い出すことはできない(自力救済の禁止)
たとえ契約期間が満了しても、
貸主が自らの判断で入居者を追い出すことはできません。
鍵の交換、荷物の撤去、電気・水道の停止などの行為は「自力救済」として違法となり、損害賠償請求を受けるおそれもあります。
退去してもらうためには、交渉または裁判所の手続を経る必要があります。
正しい手順を踏むことで、トラブルを防ぎ、円満な解決を図ることができます。
