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ご挨拶

  • info8435733
  • 10月6日
  • 読了時間: 1分

近年、アパートやマンションを賃借する際、従来主流であった「個人保証人」に代わり、家賃保証会社を利用するケースが一般的となってきました。この家賃保証会社では、家賃未払いが発生した場合、保証料の支払いを抑制するために早期の退去処理が求められる傾向があります。

その結果、地方裁判所・簡易裁判所においても、貸金請求や過払金返還訴訟に次いで、建物明渡訴訟の件数が増加しているのが現状です。さらに、保証会社においても訴訟案件が増加したことから、従来は自社内で対応していたものを、弁護士事務所に委託するケースが増えています。

当事務所では、こうした流れを早くから見据え、3年前より建物明渡請求事件に特に注力してまいりました。今後も家主・オーナー様の正当な権利を守るため、迅速かつ的確な対応を心がけてまいります。

 
 
 

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